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監査品質管理基準

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のぞみ監査法人

1.品質管理に関する責任

当監査法人は、不正リスクに留意して、品質管理に関する適切な方針及び手続を定め、すべての監査業務において監査業務の品質が保持されなければならないという要求事項が当監査法人の運営方針において優先されるということを認識し品質管理を行います。当監査法人における品質管理責任者を定め、その者の管理下において品質管理のシステムの整備及び運用を推進することとし、最終的な責任は、最高経営責任者が負うものとします。

2.職業倫理及び独立性に関する事項

(1) 職業倫理

当監査法人の全構成員が監査業務に関係する職業倫理に関する規定を遵守することを合理的に確保するため、当監査法人としての方針及び手続を定めています。また、監査責任者は、当監査法人の定める職業倫理の遵守に関する方針及び手続を遵守するとともに全構成員がこれを遵守していることを確かめています。

(2) 独立性

当監査法人の全構成員が倫理規則等で定める独立性の規定を遵守することを合理的に確保するため、独立性の保持のための方針及び手続を定めています。

この方針及び手続に従い、監査責任者及び全構成員は必要な情報を当監査法人に報告し、当監査法人は独立性の保持に関する情報を関係する構成員に伝達し、適切な措置を講じることとしています。

また、構成員に対し、構成員が日本公認会計士協会の「継続的専門研修制度に関する規則」に定められている職業倫理及び監査の品質についての必須単位を履修していることを確かめています。

(3) 主要な担当者の長期間の関与に関する方針及び手続

大会社等の監査業務について監査業務の主要な担当者に対して倫理規則等で定める一定期間のローテーションを義務付けています。

3.契約の新規の締結及び更新

契約の新規の締結及び更新の判断に関する方針及び手続を、不正リスクを考慮して、定めています。これには、当監査法人として、関与先の誠実性等について慎重に判断すること及び当監査法人として監査を実施するための適性、能力及び人的資源を勘案すること等が含まれています。関与先の誠実性等については、関与先に重要な影響力のある株主、経営者等の経歴と事業の評判、関与先の事業の特質及び会計基準の解釈などに対する関与先の主要な株主、経営者等の姿勢や統制環境に関する情報などを考慮しています。

また、監査を実施するための適性、能力及び人的資源については、構成員が関与先の属する産業等に知識や当該監査業務に関連する規制等に関する経験等を有しているか、など検討しています。

4.構成員の採用、教育・訓練、評価及び選任

当監査法人として、構成員の採用、教育・訓練、評価及び選任に関する方針及び手続を定めています。これには、構成員の採用における選考基準、研修方法、業務評価方法、報酬及び昇進に関する事項及び経験や能力(不正事例に関するものを含む)に応じて適切に監査チームを選任する手順等が含まれます。構成員の能力及び適性については、日本公認会計士協会の「継続的専門研修制度に関する規則」に定められている「必要な単位数」を取得していることを確かめています。

5.業務の実施

(1) 監査業務の実施

当監査法人として、監査業務の実施に関する方針及び手続を定めています。これには、監査の実施、監査チームへの指示、監督及び査閲の方法、監査調書としての記録及び保存の方法等が含まれています。

(2) 専門的な見解に関する問合せ

当監査法人として、専門的な見解の問合せに関する方針及び手続を定めています。専門性が高く、判断に困難が伴う重要な事項、見解が定まっていない事項、不正による重要な虚偽表示を示唆する事項、又は不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断される事項がある場合には、適切に専門的な見解の問合せが実施されるように当監査法人内外において十分な人材等を確保し、得られた見解に対処することとしています。

(3) 監査上の判断の相違

当監査法人として、監査上の判断の相違に関する方針及び手続を定めています。監査チーム内、監査チームと専門的な見解の問合わせの助言者との間、又は、監査責任者と審査会との監査上の判断の相違が生じた場合、監査責任者は監査上の判断の相違を解決するための適切な措置をとります。審査会と監査上の判断の相違が解決されない場合、品質管理責任者は審査会に対し、再審査を要請し、監査上の判断の相違を解決します。

(4) 監査調書

監査ファイルの最終的な整理、監査調書の管理及び監査調書の保存や廃棄に関する方針及び手続を定めています。

監査ファイルは監査報告書ごとにまとめ、監査報告書日から60日以内に整理を完了することにしています。

また、監査調書に関し機密性、保管の安全性、情報の完全性、アクセス可能性及び検索可能性を確保します。監査調書に記録された秘密の保持のため、正当な理由なく監査調書を他に示さないこととし、特に個人情報を保護することに関する法令等に留意することとしています。

(5) 監査業務に係る審査

監査業務に係る審査に関する方針及び手続を定めています。これには、審査の内容、実施時期及び範囲、審査会委員の適格性及び審査に関する文書化等が含まれています。

上記方針及び手続に従い、監査意見表明にあたっては、原則として合議制の審査機関である審査会による審査を実施しています。

6.品質管理のシステムの監視について

当監査法人は、品質管理のシステムの監視に関するプロセスを定めています。これには、品質管理のシステムに関する日常的監視及び評価が含まれており、評価には、監査責任者ごとに少なくとも一定期間ごとに1つの完了した監査業務の定期的な検証に関する方針及び手続が含まれています。

7.不服と疑義の申立て

当監査法人は、当監査法人内外からもたらされる情報に適切に対処することを合理的に確保するために、内部通報制度等の不服と疑義の申立てに関する方針及び手続を定めています。

8.監査事務所間の引継

当監査法人は、監査人の交代に際して、前任の監査事務所となる場合及び後任の監査事務所となる場合の双方について、監査業務の引継ぎが適切に行われることを合理的に確保するため、日本公認会計士協会監査基準委員会報告書900「監査人の交代」に準拠して、監査人の交代における監査業務の引継ぎについての方針及び手続を定めています。

9.共同監査

当監査法人は、共同監査の監査業務の質を合理的に確保するために共同監査に関する方針及び手続を定めています。

以上

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